Aarbitration
海事に関する様々な紛争を解決しています
紛争解決へのアプローチを
エキスパートがサポート
日本海運集会所の仲裁
1926(大正15)年から我が国唯一の常設海事仲裁機関として、 現在まで内航・外航を問わず、 海事に関する様々な紛争(船舶所有、船舶賃貸借、傭船、運航委託、海上運送、港湾運送、船荷証券、海上保険、船舶売買、造船、船舶修繕、海難救助等)を解決に導いてきました。
「仲裁」とは、 裁判に代わる紛争解決手段として、 仲裁法に定められている制度であり、 当事者の仲裁合意に基づき、 紛争を仲裁人の判断に委ね、 解決する制度です。
海事紛争解決は仲裁 ― 4つの理由
仲裁判断は、裁判の確定判決と同一効力
仲裁人の行った仲裁判断は、裁判所の確定判決と同一の効力を有しています。
迅速な紛争解決
業界のエキスパートが仲裁人
海運会社のほか、商社、造船、保険、ブローカー、学識経験者、弁護士等の関係業界の実務・慣習に造詣が深い仲裁人が紛争を審議・判断します。
弾力的な手続
仲裁法の強行規定や当事者の合意に反しない限り、利便性、簡易性を考慮した手続で進められます。
非公開性
仲裁手続は非公開なので、紛争内容の秘密保持が図られます。
国際案件でも日本国内で紛争解決
仲裁手続で使用される言語は、国内案件は日本語、国際案件は原則として英語とし、英語による証拠書類は翻訳不要です。 また仲裁判断執行の場合、「 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(1958年のニューヨーク条約)により、締約国(2024年4月1日現在172か国)での強制執行が可能です。
仲裁手続 ― 3つの選択
当所の仲裁手続は3種類です。
1 普通仲裁手続
簡易仲裁手続や少額仲裁手続で行う旨の合意がなされない場合に、 適用されます。 当事者が仲裁人候補者を選び、海事仲裁委員会がその候補者を仲裁人として選任します。
2 簡易仲裁手続
係争金額が2,000万円以下の案件に利用することができます。普通仲裁手続よりも書類の提出期間等が短く、仲裁人は海事仲裁委員会が事案に応じて適任者を選任します。
3 少額仲裁手続
係争金額が500万円以下の案件に利用することができます。原則として書面審理で判断がなされ、仲裁人は海事仲裁委員会が事案に応じて適任者を選任します。
仲裁費用
※仲裁納付金規定に定める基準により仲裁廷が決定する金額を各当事者より事務局に納付していただきます。
※最終的な費用の負担や負担割合は仲裁判断において決定されます。
仲裁申立から仲裁判断までの期間
※通常、普通仲裁は1年前後、
簡易仲裁は半年未満、
少額仲裁は3か月未満程度です。
仲裁判断までの期間は、紛争内容、当事者の書面提出状況など様々な事情により変わることもあります。
紛争解決までの流れ ― 普通仲裁
紛争発生
申立:仲裁の申立て
※仲裁申立時に、仲裁合意が必要。
↓
受理:必要書類提出、受理料納付
申立書の送付
申立人の提出した申立書を被申立人に送付
答弁書提出
被申立人が申立に対する最初の反論を記載した書面提出
反対請求
被申立人が申立人に対し、新たな申立てを行うこと
仲裁人指名・選任
約150名の仲裁人候補者から、申立人、被申立人が各1名を指名、選ばれた2名がさらにもう1名を指名、計3名の仲裁人を海事仲裁委員会が選任
併合審理
または
独立した仲裁手続
第1回仲裁人会
今後の審理の方針、納付金決定→納付
争点整理等
争点整理、提出予定の証拠・手続の日程確認
審理:仲裁人会・口頭審理(書面審理のみの場合もある)
↓
審理終結宣言:審理が尽くされた時、仲裁廷が終結を宣言
仲裁判断
終結宣言から原則として30日以内に仲裁判断がなされる
そのほか、仲裁廷が和解に導く解決も可能です。
取引相談・情報提供
長年、仲裁手続きや標準書式の制定において事務局として携わることで得た知見をもとに、可能な範囲で各標準書式の内容や海事取引に関するご相談に応じています。
またマーケット情報や海外海事判例の要約をWeb上で提供するとともに、船舶明細書に掲載するデータを希望者に有料で提供しています。
事業紹介
Business Overview