Arbitration

仲裁

我が国唯一の常設海事仲裁機関として、
海事に関する様々な紛争を解決しています

日本海運集会所の仲裁

1926(大正15)年から我が国唯一の常設海事仲裁機関として、 現在まで内航・外航を問わず、 海事に関する様々な紛争(船舶所有、船舶賃貸借、傭船、運航委託、海上運送、港湾運送、船荷証券、海上保険、船舶売買、造船、船舶修繕、海難救助等)を解決に導いてきました。
「仲裁」とは、 裁判に代わる紛争解決手段として、 仲裁法に定められている制度であり、 当事者の仲裁合意に基づき、 紛争を仲裁人の判断に委ね、 解決する制度です。

海事紛争解決は仲裁 ― 4つの理由

Reason
01

仲裁判断は、裁判の確定判決と同一効力

仲裁人の行った仲裁判断は、裁判所の確定判決と同一の効力を有しています。

Reason
02

迅速な紛争解決

業界のエキスパートが仲裁人

海運会社のほか、商社、造船、保険、ブローカー、学識経験者、弁護士等の関係業界の実務・慣習に造詣が深い仲裁人が紛争を審議・判断します。

Reason
03

非公開性

仲裁手続は非公開なので、紛争内容の秘密保持が図られます。

Reason
04

国際案件でも日本国内で紛争解決

仲裁手続で使用される言語は、国内案件は日本語、国際案件は原則として英語とし、英語による証拠書類は翻訳不要です。 また仲裁判断執行の場合、「 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(1958年のニューヨーク条約)により、締約国(2024年4月1日現在172か国)での強制執行が可能です。

仲裁手続 ― 3つの選択

当所の仲裁手続は3種類です。

1 普通仲裁手続

簡易仲裁手続や少額仲裁手続で行う旨の合意がなされない場合に、 適用されます。 当事者が仲裁人候補者を選び、海事仲裁委員会がその候補者を仲裁人として選任します。


2 簡易仲裁手続

係争金額が2,000万円以下の案件に利用することができます。普通仲裁手続よりも書類の提出期間等が短く、仲裁人は海事仲裁委員会が事案に応じて適任者を選任します。


3 少額仲裁手続

係争金額が500万円以下の案件に利用することができます。原則として書面審理で判断がなされ、仲裁人は海事仲裁委員会が事案に応じて適任者を選任します。


紛争解決までの流れ ― 普通仲裁

紛争発生

申立:仲裁の申立て

※仲裁申立時に、仲裁合意が必要。

受理:必要書類提出、受理料納付

申立書の送付

申立人の提出した申立書を被申立人に送付

答弁書提出

被申立人が申立に対する最初の反論を記載した書面提出

反対請求

被申立人が申立人に対し、新たな申立てを行うこと

仲裁人選任

約110人のリストの中から、申立人、被申立人が各1名を指名、選ばれた2名がさらにもう1名を指名、計3名の仲裁人候補者を海事仲裁委員会が仲裁人として選任

併合審理
または
独立した仲裁手続

第1回仲裁人会

今後の審理の方針、納付金決定→納付

争点整理等

争点整理、提出予定の証拠・手続の日程確認

審理:仲裁人会・口頭審理(書面審理のみの場合もある)

審理終結宣言:審理が尽くされたとき、仲裁廷が終結を宣言

仲裁判断

終結宣言から原則として30日以内に仲裁判断がなされる

そのほか、仲裁廷が和解に導く解決も可能です。

取引相談・情報提供

長年、仲裁手続きや標準書式の制定において事務局として携わることで得た知見をもとに、可能な範囲で各標準書式の内容や海事取引に関するご相談に応じています。
またマーケット情報や海外海事判例の要約をWeb上で提供するとともに、船舶明細書に掲載するデータを希望者に有料で提供しています。

事業紹介

Business Overview

仲裁

Arbitration

我が国唯一の常設海事仲裁機関として、海事に関する様々な紛争を解決しています。

標準契約書式 -制定と販売

標準契約書式

Contract Forms

日本海運集会所書式制定委員会において中立で公平な各種標準契約書式を制定・販売しています。

鑑定

鑑定

Appraisal

内航・外航のあらゆる商船をカバーした船価鑑定や、海事取引全般に関する鑑定・証明を行っています。

講座・セミナー

Seminar

海事社会の人材育成の一助となる講座・セミナーを実施しています。

出版

出版

Publishing

月刊誌「KAIUN(海運)」をはじめ雑誌を通して海事に関わる様々な情報を提供しています。